競馬予想サイト口コミ掲示板「ぶっちゃ競馬」

更新日:2024.09.03

PATを使っても競馬の税金はばれる!そもそもみんな払ってるの?

更新日:2024.09.03

競馬はたったひとつのレースで100万円を超える配当を手にする可能性があります。

一瞬で大金をつかめるという意味では、パチンコやスロット以上に高額配当に期待できる競技なのです。

しかしながら、あまりにも高額な払戻を手にすると、税金が発生してしまいます。

しかも、PAT(インターネット投票)で手にした配当にも税金がかかる場合があるのです。

当記事では競馬の税金に関する情報をまとめました。

払戻に対する税金の仕組みが気になる方は最後までご覧ください。

PATを使っても競馬の税金はばれる!

近年はPATを使ったネット投票が普及しています。

PATの投票はネット上で完結するため、払戻はばれないと思いがちですが、そんなことはありません。

むしろ、PAT上では全ての購入履歴が証拠として残ってしまうので、国税庁から証拠を提出されたら100%ばれてしまいます。

そのため、PATの取引で高額配当を手にした際は絶対に確定申告したほうがいいです。

PATの税金を申告しないと「単純無申告罪」に問われる恐れが

PATの取引で発生した税金は確定申告する義務があります。

もしも、申告しなければ単純無申告罪」に問われる可能性が出てきます。

単純無申告罪とは、正当な理由なく申告を行った際に発生する罰則で、懲役1年以下もしくは50万円の罰金が科せられます。

競馬の税金は年間の払戻が50万円を超えると発生します。

せっかく50万円以上の払戻を手にしたとしても、罰金で50万円払うのは馬鹿らしいです。

確定申告した方が支払う金額は少ないですし、納税は義務なので必ず申告しましょう。

競馬で得た利益は「一時所得」もしくは「雑所得」に分類

利益

税金にはさまざまな種類が存在していますが、競馬における配当利益は「一時所得」か「雑所得」のどちらかに区分されます。

判断基準は、馬券目的が営利目的かどうかで決まります。

本章では一時所得と雑所得について紹介したうえで、それぞれの申告の違いについてまとめました。

一時所得とは臨時収入のこと

一時所得とは、営利目的の継続的な行為以外から得られる所得を指します。

具体的には、懸賞金や競馬・競輪・競艇といった公営競技の払戻など、臨時収入を指すことが多いです。

一時的に発生した所得も課税対象になりますが、一時所得には50万円の「特別控除額」が設定されています。

一言でいうと、年間の利益が50万円以下の場合は一時所得税は発生しません。

雑所得とは公的年金や副業に係る所得のこと

雑所得は公的年金や副業の所得などに係る所得を指します。

雑所得は対象範囲が幅広く、なおかつ定義があいまいなので分かりづらいですが、競馬の払戻が雑所得に区分される場合があります。

雑所得に分けられる条件は競馬で長期的に投資を行い、なおかつ利益を上げている場合です。

ほとんどの人は本業の傍らで馬券を購入しているはずなので、雑所得に区分されることはないといってよいでしょう。

ハズレ馬券を経費にするには「雑所得」でなければいけない

競馬の払戻を一時所得で納税する際、ハズレ馬券は経費にできません。

ところが、雑所得の場合は経費にすることが可能です。

ハズレ馬券を経費にできるかどうかで納税額が大きく変わります。

例えば、一年間で100万円の払戻を手にしたものの、馬券購入費がハズレ馬券も含めて110万円だったとします。

トータルでマイナスなので申告義務はなさそうに見えますが、50万円以上の払戻を手にしてるので申告しなければいけません。

この際、雑所得なら110万円の馬券購入費を丸々経費として計上できるため、納税額は0円となります。

ところが、一時所得はハズレ馬券が経費になりません。

もしも、100万円の払戻を3連単100円で手にしていた場合、経費にできるのは100円だけなのです。

この場合、払戻から当たり馬券の経費と特別控除額を差し引き、さらにその半分が課税所得となります。

トータルで負けているにも関わらず税金が発生してしまうので全く納得できませんが、現状これがルールとなっています。

ハズレ馬券を経費にできるかどうかで納税額も大きく変わるため、条件が揃っているなら雑所得として計上した方がいいです。

競馬において確定申告が必要になるケース

競走馬の顔

競馬で手にした払戻金額には税金が発生する場合があり、その場合は確定申告しないといけません。

しかし、確定申告が必要かどうかは、年間の払戻総金額で変わります。

また、払戻を得た人が給与所得者かどうかで条件も変わりますので、詳細を詳しく見ていきましょう。

給与所得者は「年間90万円以上の利益」が出たら

給与所得者の場合、年間90万円以上の利益が出たら確定申告する義務が発生します。

本記事で言う給与所得者とは、サラリーマンなど、勤め先に年末調整をしてもらっている人を指します。

会社に年末調整してもらっている人は、給与以外の所得(副業などの収入)が20万円以下の場合、確定申告が不要です。

なぜなら、90万円未満の場合、特別控除額を差し引いたうえで半分に割った金額が20万を下回るからです。

それ以外の方は「50万円以上の利益」が出たら

給与所得者以外の方は自身で確定申告を行わなければなりません。

副業収入20万円以下の控除がないため、50万円以上の利益を得たら一時所得として確定申告しましょう。

競馬の払戻にかかる税金はいくら?

疑問

競馬の払戻の計算式を求める際は、下記の手順で行います。

  1. 課税される一時所得を求める
  2. 全所得から計算式を使って所得税を求める

一時所得を求める計算式は下記の通りです。

{年間の競馬の払戻金額-経費(当たり馬券の購入費)-特別控除額(50万円)}×1/2=一時所得

特別控除額が50万円に設定されているため、年間の払戻が50万円以下の人は申告義務はありません。

ただし、50万円を超えた場合は納税義務が発生します。

例を挙げると、年収300万円の人が年間80万円の払戻を得たとします。

払戻を得るために使った馬券代が1万円だった場合の一時所得は下記の通りとなります。

(80万円-1万円-50万円)×1/2=14万5,000円

一時所得を求めたら、給与所得等を含めた全所得から下記の計算式を使って所得税を求めます。

{(全所得の合計-各控除)×税率-速算表の控除額}×1.021%(復興特別所得税)=所得税

速算表とは、国税庁の公式サイトで計算されている速算表のことで、一目で税率や控除額をチェックできます。

所得税の税率

(出典:No.2260 所得税の税率|国税庁)

ここから、年収や払戻金、速算表のデータを見つつ、数字を計算式に当てはめると下記の通りとなります。

{(380万円)×20(%)-427,500}×1.021%=6万9,825円

競馬の利益を確定申告で提出する手順

確定申告

競馬で50万円以上(給与所得者は90万円以上)の利益が発生した場合は確定申告を行わなくてはなりません。

確定申告は毎年2月中旬から3月中旬までの1ヶ月の間、前年の所得を申告できます。

難しい手続きが必要ですが、納税は義務付けられているため必ず行わなくてはなりません。

面倒ですし経験したことがない人もいると思うので、確定申告の手順をまとめました。

必要書類を準備する

確定申告では下記の書類が必要です。

  • 確定申告書
  • 本人確認書類
  • 銀行口座情報が分かるもの(還付がある場合)
  • 所得が証明できる書類
  • 所得控除や税額控除の適用を証明できるもの

確定申告書は税務署に置いてます。

本人確認書類は運転免許証やマイナンバーカードが必要です。

なお、マイナンバーカードがあれば国税庁のホームページから確定申告書を作成し、提出することもできます。

税務署に足を運ばなくて良いので断然楽です。

銀行口座は還付がある場合のみ必要です。

所得が証明できる書類は、給与所得者の場合は源泉徴収票を指します。

馬券の場合は、紙馬券の場合は写真に納め、ネット投票で得た利益はスクリーンショットで保存するといいです。

所得控除や税額控除の証明は、紙馬券は写真で保存、ネット投票の場合は買い目と購入費をスクリーンショットしておきましょう。

申告書を作成する

確定申告書を作成する手順は、人によって使用する用紙が異なります。

税務署で作成する場合は、署内のスタッフの人の指示に従って作成すると間違えることはないでしょう。

インターネット上で確定申告書を作成する際は、国税庁のホームページ上に「入力マニュアル」があります。

こちらを参考にしながら手順通りに作成すると良いでしょう。

申告書を提出する

確定申告書を作成できたら、下記の方法で提出します。

  • e-Taxで申告
  • 郵便で所定の税務署に送付する
  • 所定の税務署に直接提出する

郵送の際は、確定申告期限内に税務署に届くようにしましょう。

競馬の税金をみんな払ってるのか?

疑問01

競馬の税金は50万、もしくは90万円以上の利益を得た場合は申告義務が発生します。

しかしながら、納税義務のある人全員が本当に申告しているのか、気になるところです。

そこで、ここからは馬券を購入してる全ての人が本当に申告しているのか、疑問にお答えしていきます。

利益が出ていない人は税金も払っていない

納税義務が発生する条件は50万もしくは90万円以上の利益を得た人です。

馬券で50万円未満の利益しか得ていない人は、特別控除額の関係で一時所得は0円になります。

納税額が0円の人は申告義務が発生しないため、税金も払っていません。

なお、全国の馬券購入者の内、馬券で黒字収支を得ている人はわずか1~2%しかいないといわれています。

98%近い人が馬券で負けていることから、98%の人は納税義務がないといっても過言ではないのです。

口座に預けたお金は国税庁に把握されている

実は、国税庁は他人の口座を見ることができます。

また、大きなお金が入出金された場合は銀行側が所有者の年収等照らし合わせたうえで疑問を抱く場合があります。

さらにいうと、JRAの場合は1,000万円以上の払戻が発生した場合、自動的に国税庁に情報提供するようになりました。

このため、WIN5で1,000万円以上の払戻が発生した場合は間違いなく国税庁に情報が流れていると思ってもらって良いでしょう。

申告を怠った場合は間違いなく国税庁がやってきます。

逃れる術はないので潔く納税申告を行いましょう。

税金で自己破産に追い込まれた人もいる

競馬の利益で生じた税金のため、自己破産に追い込まれたのがお笑いコンビ「インスタントジョンソン」のじゃいさんです。

芸人屈指のギャンブラーとしても有名で、WIN5やトリプル馬単を何度も当て、馬券だけで2億以上稼いでいました。

毎年納税も行っていたのですが、ある日国税庁が家にやってきました。

そして、マンションが買えるほどの追徴課税を命じられたようです。

じゃいさんは競馬予想をYouTubeやネット上で公開しており、その情報も収入の一貫となっています。

そこで、知人が馬券購入費は雑所得になると勧めたため、雑所得で申告していました。

雑所得で申告したらハズレ馬券を経費にできるので納税額が減ります。

ところが、結果的にはハズレ馬券が経費にならない一時所得扱いとなったため、延滞料込みで超高額の課税を支払うことになりました。

あまりの高額支払いのため、じゃいさんは競馬の利益以上の課税を支払うこととなり、破産してしまったのです。

じゃいさんレベルの馬券投資ができる人はほとんどいません。

しかしながら、馬券で利益を得たとしても税金のルールを把握していないと、後に恐ろしい目に合う可能性があります。

税金についてはしっかりと勉強しておきたいです。

まとめ

競馬は一獲千金の可能性を秘めていますが、大金を得ると当時に発生する税金についても認識しておきたいです。

なぜなら、申告を行ったら国税庁が家に押し寄せる可能性があり、多額の追徴課税を支払わなければならないからです。

また、PAT投票も過去の購入履歴が残るため、ばれる可能性があります。

もしも馬券で大きな利益を得た場合は、必ず確定申告を行うようにしましょう。

gd2md-html: xyzzy Sun Aug 04 2024